こんにちは!
桜の花も今にも咲きそうで、すっかり春になりましたね。
ところで、「医療費控除」をご存じですか?
「医療費控除という名前は聞いたことはあるけど今まで手続きなどが難しそうで申告したことがない。面倒くさそう。」
いえいえ、医療費控除を受けるのはそれほど難しい手続きではありません。
特に高額な医療費を支払っている方は還付金としてきちんと国からお金が返ってきますので申告しなければ勿体無い!!
ということで、今回は医療費控除について説明させていただきますね!
医療費控除は年間(1月から12月)の医療費が一定額以上の場合、対象となります。
本人だけでなくご家族の医療費も対象となります。
*ご家族の中で一番所得が多く、高い所得税率が適用されている人がまとめて申告するのがポイントです!
❶ 本人と家族の医療費の合計額 ー ❷ 10万円 = ❸ 医療費控除額
❶医療費の補てんとして支給されたものは差し引きます。
健康保険組合等からの給付金や療養費、高額療養費、出産育児一時手当金。
生命保険契約、損害保険契約に基づき支払を受ける医療保険金や入院費給
付金等は医療費から差引く。
但し、医療費の補てん目的でない各組合等からのお見舞金(傷病手当金や
お祝い金出産手当金)はマイナスしなくても良い。
❷ 年間所得200万以上の人が対象。
所得が200万までの人は所得合計額の5%を引く
❸最高200万円まで控除
ただし、控除とは、課税対象の所得金額から差し引かれることで、税金がその分減額されるのです。
まるまる返金されるのではないですが、高額になれば返金も大きいですね。
⭐︎ 現金以外のお支払いでもOK!!
クレジットやデンタルローンでお支払いをした場合も対象となります。
お支払い時の控えや領収書など、必要な書類はきちんと保管しておきましょう。
⭐︎ 医療費控除の対象となる医療費は?
受診が何科であっても、金額がどんなに小さくても、1年間の家族全員の領収書を集めて合計すればいいですし
処方箋で薬局で購入したお薬代も対象です。
家族全員の医療費を集めると、10万円を結構超えていたりするもの。
保険窓口支払い分はもちろんですが、その他にも対象となるものはたくさんあります。
歯科に関する医療費の主だったものを紹介させていただきますね!
- 子供の矯正
- 大人の矯正(審美目的は× 口腔機能障害の改善目的なら⚪︎)
- セラミック、金冠、入れ歯等の自由診療
- フッ素塗布(虫歯予防を目的とする場合)
- 歯のホワイトニング(審美目的は× 歯の変色を防ぐ目的なら⚪︎)
- 保険外治療薬
- インプラント、その他外科手術。また、それに伴うCT撮影などの検査
それ以外にも薬局で購入した医療薬や通院のために電車やバスを利用した交通費も対象となりますのでその他の項目については国税庁のホームページ等でご確認ください。
⭐︎医療費控除の手続きってどのようにするの?
通常、確定申告は2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に
確定申告書として提出しますが、医療費控除などの還付を受けるために確定申告する場合は1月1日から受付けてくれま
また、3月16日以降でも構いません。
申告書は税務署でもらうか、または国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成もできます。
申告書に記入できたら、医療費の領収書を添えて、税務署まで提出に行くか、郵送します。
税務署の窓口で色々お尋ねすると、思ったよりずっと親切に教えてくださいますよ。
給与所得のある方は、源泉徴収票も添付してください。
⭐︎医療費控除をすると翌年の住民税も安くなる!
住民税は所得額に応じて課税される所得割と個人が等しく負担する均等割から成り立っているため所得から差し引く事のできる医療費控除の申請をし、所得額を下げることで翌年の住民税も軽くできるのです。
いかがだったでしょうか。
知らなかったらゴミになっていた領収書もあるのではないですか?
医療費の領収書はご家族で決めた保管場所にみんなで1年分貯めていけばわかりやすいのではないでしょうか。
わからないことがあればいつでもスタッフにお声をかけてください!